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一般建設業と特定建設業の違い

元請業者の立場で、下請業者に発注する工事の金額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の場合、特定建設業許可が必要です。
あくまで受注金額ではなく、元請の立場として下請業者に発注している金額で決まります。

例えば、1億円の工事を受注したとしても、下請業者への発注は3,000万円で7,000万円は自主施工ならば一般建設業許可で十分です。
なお、この下請業者への発注金額には材料費を含めないことも可能です。

また、あくまでも元請業者として工事を受注した場合ですので、下請として工事を受注して、下請にさらに発注する場合も特定建設業許可を取る必要はありません

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