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建設業許可に必要な書類一覧と記載例とは?

建設業許可を自分で取得するには以下の書類を作成したり用意したりする必要があります。
書類の種類は、大きく分けて「決められた様式に従って作る書類」と「自分で用意する書類」の2種類です。

特に迷いやすい書類について、書き方や注意点、用意の仕方を1つ1つ解説していきますので、表の中の該当書類のリンクをクリックして下さい。

①決められた様式に従って作る書類

様式番号名称備考
様式第一号建設業許可申請書
様式第一号 別紙一 役員の一覧表申請者が法人の場合に必要
様式第一号 別紙二(1) 営業所一覧表(新規許可)
様式第一号 別紙二(2) 営業所一覧表(更新)
様式第一号 別紙三 証紙等の貼付用紙
様式第一号 別紙四専任技術者一覧表
様式第二号工事経歴書(直前1期分)
様式第三号直前3年の各事業年度における工事施工金額
様式第四号使用人数
様式第六号誓約書
様式第七号経営業務の管理責任者証明書
様式第七号別紙経営業務の管理責任者の略歴書
様式第八号(1)専任技術者証明書(新規・変更)
様式第九号実務経験証明書 専任技術者の要件を実務経験で証明する場合に必要
様式第十一号建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
様式第十一号の二 【建設業許可を自分で申請】国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第十一号の二)
様式第十二号許可申請者の住所、生年月日等に関する調書・法人の場合:監査役を除く役員全員分が必要
・個人の場合:申請者本人のみ必要
様式第十四号株主(出資者)調書法人の場合に必要
様式第十五号財務諸表 貸借対照表(法人用)法人の場合に必要
様式第十六号財務諸表 損益計算書・完成工事原価報告書(法人用)法人の場合に必要
様式第十七号 財務諸表 株主資本等変動計算書法人の場合に必要
様式第十七号の二 財務諸表 注記表法人の場合に必要
様式第十七号の三財務諸表 附属明細表会社法上の「大会社」「中会社」(資本金が1億円を超える、もしくは負債が200億円以上)の場合に必要
様式第十八号 財務諸表 貸借対照表(個人用)個人事業主の場合に必要
様式第十九号 財務諸表 損益計算書(個人用)個人事業主の場合に必要
様式第二十号 営業の沿革
様式第二十号の二 所属建設業者団体
様式二十号の三健康保険等の加入状況
様式二十号の四主要取引金融機関名
営業所所在地案内図千葉県の独自様式
営業所写真貼り付け用紙千葉県の独自様式

千葉県の場合、書式のダウンロード先は以下です。
【千葉県】建設業許可に係る様式について

②自分で用意する書類

名称備考
修業(卒業)証明書のコピー 指定学科を卒業し、専任技術者の要件を学歴と3~5年の実務経験に短縮して証明する場合に必要
資格認定証明書写し 専任技術者の要件を国家資格で証明する場合に必要
定款 法人の場合に必要
登記事項証明書法人の場合に必要
納税証明書(法人事業税)法人の場合に必要
※税務署ではなく県税事務所で取得します。
納税証明書(個人事業税)個人事業主の場合に必要
※ケースによって税務署か県税事務所に分かれます。
預金残高証明書貸借対照表の純資産の部(資産ー負債)が500万円以下の場合、財産要件を残高証明書により証明する場合に必要
融資証明書貸借対照表の純資産の部が500万円以下で、500万円以上の預金残高証明書も提出することができない場合に必要
印鑑証明書個人の場合に必要
※千葉県では、法人の場合は不要
経営業務の管理責任者の確認資料
専任技術者の確認資料
営業所の確認資料
健康保険等の加入状況の確認資料2020年10月1日より建設業許可の取得には社会保険への加入が要件化されました。
詳しくはこちら
登記されていないことの証明書・法人の場合:役員全員分(監査役を除く)が必要
・個人の場合:本人のみ必要
身分証明書・法人の場合:役員全員分(監査役を除く)が必要
・個人の場合:本人のみ必要

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