登記されていないことの証明書
登記されていないことの証明書とは
「登記されていないことの証明書」とは、成年被後見人や被保佐人に該当しない旨を証明する公的証明書です。
成年被後見人等の方々は、そうであることを登記されており、氏名や生年月日等が法務局のデータベースに保存されています。一方で、こちらから「自分は登記されていませんよ」(つまり、意思能力がきちんとありますよ)ということを積極的に証明するために法務局に「登記されていないことの証明書」を発行してもらいます。通称「ないこと証明書」や「非登記証明書」などと略して呼ばれたりもします。
なお、建設業許可においては『被補助人』や『任意後見契約の本人』とする記録に関しては証明不要です。
請求方法
郵送請求する方法
東京の法務局のみ郵送で請求することが可能です。
以下の住所に添付書類を封筒に入れて郵送します。
〒102‐8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
東京法務局 民事行政部 後見登録課
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
東京法務局 民事行政部 後見登録課
〈添付書類〉
・証明する対象者の運転免許証等のコピー
・登記されていないことの証明書申請書
※収入印紙300円(郵便局などで売っています)を所定の場所に貼り付けて下さい。
・切手を貼った返信用封筒
※返信用封筒の記載例
直接窓口で請求する方法
以下を持参し、最寄りの法務局で申請書を記載します。
〈持っていくもの〉
・証明するご本人の運転免許証等
・印鑑