建設業許可:電気通信工事業で許可を取りたい!
電気通信工事に該当するもの
電気通信工事とは、有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事をいいますが、要するに弱電(電圧48V未満)の電気信号を伝えたり制御したりする電気機器・設備の工事です。
具体的には、電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事(≒アンテナ工事)、データ通信設備工事、情報制御設備工事(コンピューター等の情報処理設備の設置工事を含む)、TV電波障害防除設備工事が該当します。
他の業種との違い
『電気工事』との違い
・『電気工事』・・・強電(電圧48V以上)の電気機器・設備の工事。例えば、鉄塔上の送電線架設工事や建物内の配電工事といった感電のおそれがあるような工事。
・『電気通信工事』・・・弱電(電圧48V未満)の電気信号を伝えたり制御したりする電気機器・設備の工事。例えば施設内で電話・インターネットを使えるようにするための工事や大型コンピューターを設置する工事や電波障害を防除する設備を設置する工事など。
『機械器具設置工事』との違い
『機械器具設置工事』は広い意味で機械器具類の設置に関する工事をさしますが、機械器具の種類によって『電気工事』や『電気通信工事』のそれぞれ専門ごとの許可が必要になります。
一般建設業で『電気通信工事』で専任技術者になるには
資格で申請
以下の資格のいずれかを保有している場合には、『電気通信工事』の専任技術者(※特定建設業の場合は別)になることができます。
・技術士『電気電子・総合技術監理(電機電子)』
・電気通信主任技術者(+実務経験5年)
・登録電気工事基幹技能者
★『電気通信工事』は今後伸びていく業種であり人材の需要が高いだけに、深刻な人材不足なのです。
なので、国土交通省が新しい資格を創設しました。
【国土交通省】電気通信工事施工管理に係る技術検定の新設
学歴+実務経験で申請
以下に関する学科を卒業後、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の『電気通信工事』に関する実務経験があれば、一般建設業における専任技術者になることができます。
・電気工学
・電気通信工学
実務経験のみで申請
資格や学歴がない場合であっても、『電気通信工事』に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における専任技術者になることができます。