建設業許可:舗装工事業で許可を取りたい!
舗装工事に該当するもの
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事をいいます。
具体的には、アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤(道路や鉄道線路の基盤となる地盤)築造工事があります。
※ 人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは舗装工事に該当します。
ちなみに、アスファルト道路とコンクリート道路がありますが、アスファルトはコンクリートよりも安く、すぐ使用できるメリットがあり、コンクリートは耐久性が強いので、チェーンタイヤが使われる雪国や、大型車の通行が多い場所には適しています。
ところで、アスファルト、コンクリート、セメントやモルタルの違いは一般人からしたら意外に分かりづらいものです。以下でザックリとご説明いたします。
・コンクリート・・・セメントに砂と砂利と水を混ぜて練ったもの。固まっていないものは生コン。
・モルタル・・・セメントに砂と水を混ぜて練ったもの。
・アスファルト・・・炭化水素が主な成分の黒色の固体、または粘り気のある半液体。主に石油から作られ、舗装だけでなく、熱絶縁や塗装にも使われる。
他の業種との違い
『とび・土木・コンクリート工事』との違い
舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、『舗装工事』ではなく『とび・土木・コンクリート工事』に該当します。
一緒に取得したい業種
一般建設業で『舗装工事』で専任技術者になるには
資格で申請
以下の資格のいずれかを保有している場合には、『舗装工事』の専任技術者(※特定建設業の場合は別)になることができます。
・1級建設機械施工技士
・2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(種別:土木)
・技術士『建設・総合技術監理(建設)』
・技術士『建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート)』
・登録運動施設基幹技能者
学歴+実務経験で申請
以下に関する学科を卒業後、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の『舗装工事』に関する実務経験があれば、一般建設業における専任技術者になることができます。
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む)
・都市工学
・衛生工学
・交通工学
実務経験のみで申請
資格や学歴がない場合であっても、『舗装工事』に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における専任技術者になることができます。