建設業許可:建築一式工事で許可を取りたい!
建築一式工事に該当するもの
『建築一式工事』は、一言で言えば「建築工事の総合マネジメント」で、多くの下請けの専門工事の業者さんに仕事を発注・管理するような大規模工事を施主と元請け業者として請負契約を結ぶような業者が取得する許可です。
建築確認を必要とするような新築工事・増改築、大規模改修工事や、特に新築では、『大工工事』『内装工事』『管工事』『電気工事』を一式として請負うケースが多いです。
なお、元請に限定されているのは、総合的な工事を全て下請に負わせることは、建設業法で「一括下請負(いわゆる丸投げ)の禁止」がされているからです。施主からしてみれば、わざわざ技術力や経営力を買って指名した業者さんが、その大規模な工事を全て丸投げして、実は別の業者が全て総合マネジメントいました、となるとショックですよね。
また、「『建築一式工事』の許可で他の専門工事も請負うことができるの?」と、よく相談を受けますが、『土木一式工事』と同様に、専門工事はそれぞれの許可が必要です。
※例外として、『建築一式工事』の許可業者さんが一式工事として請負う工事の中に500万円以上の専門工事が含まれている場合、その専門工事について、主任技術者の資格を持っている者を専門技術者として現場に配置すれば許可を取得していなくても施工は可能です。
さらに、注意点として建築一式工事の場合だけ許可が必要になる請負金額が他の業種(500万円以上)とは基準が違います。
「請負金額が1,500万円(税込)まで」か「延べ床面積が150平方メートルまでの木造住宅の建築の場合」であれば許可はいりません。
他の業種との違い
『消防施設工事』との違い
ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』とするか、単独の『鋼構築物工事』に該当します。
一緒に取得したい業種
・とび・土木・コンクリート工事
・内装仕上工事
・大工工事
・屋根工事
・ガラス工事
・防水工事
・熱絶縁工事
一般建設業で『建築一式工事』で専任技術者になるには
資格で申請
以下の資格のいずれかを保有している場合には、建築一式工事の専任技術者(※特定建設業の場合は別)になることができます。
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(建築)
・1級建築士
・2級建築士
学歴+実務経験で申請
以下に関する学科を卒業後、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の土木工事に関する実務経験があれば、一般建設業における『建築一式工事』の専任技術者になることができます。
・建築学
・都市工学
・実務経験のみで申請する場合
実務経験のみで申請
資格や学歴がない場合であっても、建築工事に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における『建築一式工事』の専任技術者になることができます。