【建設業許可を自分で申請】工事経歴書(様式第二号)の書き方
工事経歴書は、申請する日の属する事業年度の前の事業年度に完成した「完成工事」と、申請をする日の属する事
業年度の前事業年度末時点で完成していない「未成工事」を記載します。
例えば、事業年度が4月1日~3月31日の会社(決算日3/31)が、申請する令和元年12月10日に申請するとしたら、平成30年4月1日~令和元年(平成31年)3月31日までの完成工事と、令和元年3月31日時点での「未成工事」を記載することにまります。
また、工事経歴書は、各都道府県の独自性がかなり強い書式ですので要注意です。
特に経営事項審査を受けない場合の記載方法に関して、国土交通省も「主な工事に関して請負金額の多い順に記入」としか書いてくれてませんので。その「多い順」の書き方は各都道府県でそれぞれ異なりますが、おおむね以下5パターンに当てはまるようです。
B.金額の大きい順から元請・下請を問わず5件記載する(山形県など)
C.金額の大きい順から元請・下請を問わず記載する(件数指定なし)(広島県など)
D.元請け金額の多い順から記載し、次に下請けの金額の多い順に記載する
E.完成工事について、請負代金の額の大きい順に記載し、それに続けて、主な未成工事について、請負代金の額の大きい順に記載する。
様々なパターンはあるのですが、経営事項審査を受けない場合に関しては、元請・下請の別を問わず、金額の大きい順に10件か1ページ分全て記載すれば問題はないと思います。
なお、千葉県の場合は、パターンEで、元請・下請の別を問わず、完成工事の金額の多い順から記載して、続いて未成工事の金額の大きい順から記載します。
記載のポイント
①業種ごとに作成します。したがって、許可を取得したい業種ごとに提出する必要がありますから、希望する許可業種が多くなればなるほどその分、枚数も増えるわけです。
とりあえず、ここでは「電気」と記載します。
新しく設立した会社で、まだ決算を迎えていない場合や、許可は取りたいがその業種の工事実績がないなど、その業種に関して実績がない場合は、「該当なし」「該当工事なし」「実績なし」などと記載します。
②税抜・税込
決算書の注記表を参照し、その会計処理に合わせてください。
なお、経営事項審査を受ける場合は必ず「税抜き」で記載します。
③注文者
注文者(発注者)を記載します。注文者が個人の場合は、その注文者個人の氏名が特定できないようにイニシャル等で記載するようにしてください。
④元請として工事を施工したのか、下請として工事を施工したのかを記載します。
⑤JV
JVとはジョイントベンチャーの略で、共同企業体として行った工事を記載しますが、中小企業ではあまり例がないと思います。
【国土交通省】共同企業体制度(JV)について
⑥工事名
注文者(発注者)と同様に、個人宅の場合は、その注文者個人の氏名が特定できないようにイニシャル等で記載するようにしてください。
⑦工事現場のある都道府県及び市区町村名
例えば、千葉県柏市、東京都新宿区、名古屋市千種区(政令指定都市の場合は区まで記載)などと記載します。
⑧配置技術者
新規の場合は、まだ許可gありませんので、誰がどこに仕事に行こうと自由ですが、建設業許可取得後は、原則として専任技術者は現場に配置してはいけませんのでご注意ください。
また、許可取得後、決算変更届を提出する際は、ここに記載する配置技術者にはご注意ください。
⑨請負代金の額
1,000円単位で記載してください。なお、1,000円未満は一律切り捨てで記載しましょう。
その結果、小計と相違する場合がありますが、間違いではありませんのでご安心ください。
⑩工期
申請の直近の決算期間に行った工事のみ記入します。
ただ、直近の決算時点が原則ですが、例えば3月31日決算の会社が4月中に許可申請したいけど、まだ決算書を税理士さんが作成していないケースもあると思います(決算書は決算終了後の2か月以内に作成すればよいため)。
この場合は、6月に仕上がるであろう決算書を待ってもよいのですが、待てない場合は役所と相談の上、その前の期の工事経歴を使ってもかまわないという判断がなされる場合もあります。
⑪小計
小計欄はこのページに記載した工事の合計金額を記載します。
また、小計のうち「元請工事」に該当する工事の請負金額も記載します。
⑫合計
合計欄は会社全体で直近の決算期(1年間)に行った工事の請負額の合計を業種ごとに記入します。
ですので、すべての業種を合計すると財務諸表の損益計算書の完成売上高と一致するはずです。また、1業種の工事が1ページに書ききれなかった場合は最後のページに小計と合計を記載します。