建設業許可:機械器具設置工事業で許可を取りたい!
機械器具設置工事に該当するもの
シンプルに言えば、機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事ですが、非常に複雑です。
役所のマニュアルには
と記載されておりますが、
つまり、『機械器具設置工事』は広い意味で機械器具類の設置に関する工事をさすけれど、機械器具の種類によって『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』のそれぞれ専門ごとの許可が必要な一方で、それら以外の機械器具設置の工事、または複合的な機械器具の場合は『機械器具設置工事』です。という意味です。
具体例としては、プラント設備工事、運搬機器設置工事(昇降機設置工事を含む)、内燃料発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事(トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事)、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事等があげられます。ただ、範囲が広いですから、これだけではありません。
他の業種との違い
『管工事』との違い
・『管工事』・・・建物の中に設置される空調機器の設置工事
・『機械器具設置工事』・・・トンネルや地下道の給排気用に設置される機械機器に関する工事
『清掃施設工事』や『管工事』との違い
公害防止施設は、『清掃施設工事』に該当しそうではありますが、単体で設置する工事については、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』に区分されます。
『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』との違い
『機械器具設置工事』は広い意味で機械器具類の設置に関する工事をさしますが、機械器具の種類によって『電気工事』『管工事』『電気通信工事』『消防施設工事』のそれぞれ専門ごとの許可が必要になりますので、迷われましたら都度、ご相談ください。
『とび・土木・コンクリート工事』との違い
機械器具の性質によって区分されます。
・『機械器具設置工事』・・・機械器具が、他の工作物と一体化することで初めて機械本来の性能を発揮するもの
・『とび・土木・コンクリート工事』・・・機械器具が、他の工作物と一体化することなく機械本来の性能を発揮できるもの
例えば、大型冷蔵庫を組み立てる場合は『とび・土木・コンクリート工事』に該当します。大型冷蔵庫はそれ単体で冷蔵庫の性能を発揮できるからです。
一緒に取得したい業種
・管工事
一般建設業で『機械器具設置工事』で専任技術者になるには
資格で申請
以下の資格のいずれかを保有している場合には、『機械器具設置工事』の専任技術者(※特定建設業の場合は別)になることができます。
・技術士『機械・総合技術監理(機械)』
・技術士『機械(「流体工学」または「熱工学」)・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)』
他業種に比べ、対応資格が非常に少ないため、実務経験で専任技術者になるケースが多い業種です。その際に、『機械器具設置工事』に該当する工事と特に『電気工事』『管工事』『とび・土工工事業』に分類される工事とは混同しやすいため、注意が必要です。
『機械器具設置工事業』としての実務経験と思っていたものが、実は『電気工事』に分類される実務経験だった、ということがあり得る、ということです。
その場合、『機械器具設置工事』の専任技術者になればい、つまり、『機械器具設置工事』で許可が取れないということになってしまいますので十分に注意して下さい。
学歴+実務経験で申請
以下に関する学科を卒業後、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の『機械器具設置工事』に関する実務経験があれば、一般建設業における専任技術者になることができます。
・建築学
・機械工学
・電気工学
実務経験のみで申請
資格や学歴がない場合であっても、『機械器具設置工事』に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における専任技術者になることができます。