建設業許可:29業種を詳しく解説
建設工事の種類は、29業種(2つの一式工事+27種類の専門工事)に分けられています。
そして、その工事の種類に応じた業種ごとに、それぞれ許可を取得します。
許可を取る際に肝心なのが、「どの業種で許可を取得するのか」ですが、結構まぎらわしいので迷うお客様が多いです。
詳細は下で説明しますが、例えば、「水回りの工事」と一言でいっても『管工事』か『水道施設工事』、あるいは『土木一式工事』の許可が選択肢に入りますし、屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』なのに、太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』の許可が必要だったりします。
もしも、少しでも「判断に迷うなぁ」と感じられましたら遠慮なさらずご連絡下さい。建設現場は役所が頭で想定して作ったマニュアルで語れないほど複雑ですから、真剣にお仕事されてる業者さんほど迷って当然なんです。
04-7128-7755
★ご相談料は無料です(当たり前ですが、弊所は行政書士事務所ですから、しつこい営業電話や押売りなど一切しませんので安心してご連絡ください)。
一式工事について
一式工事は、法律では「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物、建築物を建設する工事」と書かれていますが、要するに、元請け業者の立場で管工事や電気工事など専門工事の業者さんをつかいながら工事全体を総合マネジメントするといったイメージです。例えば、施主さんから新築戸建ての建設を受注しても、全て自社でやるのは大変ですから、『大工工事』『内装工事』『管工事』『電気工事』の業者さんにそれぞれの工事を発注しながら全体をコーディネートするケースはけっこうありますよね。
専門27業種について
上の一式工事以外の工事が専門工事です。
例えば、建築板金を営んでいる業者さんが、大きな工場の屋根全体の複雑な屋根ふき工事をする場合は『屋根工事』の許可を取得します。
また、27業種もあるだけあって、まさに、それぞれの許可の持ち方は十人十色です。そこにこそ、その業者さんの「オリジナリティが輝く!」と言っても過言ではありません。例えば『建築一式工事』の許可を持ちながら2~3種類の専門工事の許可も併せて取られるお客様もいれば、「外壁は全部ウチにおまかせあれ!」というお客様は『左官工事』『タイル・れんが・ブロック工事』『防水工事』の許可をセットにしたり、「ウチは解体ひとすじ!」というお客様は『解体工事』のみ取得されます。
それでは1つ1つ見ていきましょう。
・大工工事
・左官工事
・とび・土木・コンクリート工事
・石工事
・屋根工事
・電気工事
・管工事
・タイル・れんが・ブロック工事
・鋼構造物工事
・鉄筋工事
・舗装工事
・しゅんせつ工事
・板金工事
・ガラス工事
・塗装工事
・防水工事
・内装仕上工事
・機械器具設置工事
・熱絶縁工事
・電気通信工事
・造園工事
・さく井工事
・建具工事
・水道施設工事
・消防施設工事
・清掃施設工事
・解体工事